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参加者たる司法書士は、グループメンバーである司法書士から、その者が得意とする分野において
高く評価されていること。
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理由等 |
とかく多額の宣伝費や多人数の司法書士を集めた司法書士法人が、その露出度や認知度により市民の方々の評価されることと同業者たる司法書士が個々の司法書士を評価する結果が必ずしも一致せず、実際には、目に触れにくい司法書士の中に極めて優秀な者が存在することをグループとしてアピールするための参加基準となります。
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現在、司法書士として独立営業主であること。
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理由等 |
独立営業主であることにより、次の要件を満たす可能性が高いと考えています。
@生の事象を取り扱う実務家は自らも経営という問題に向き合うことにより、本来の業務における報酬の正当な価格を計算できる立場にある者と考えられる。
A経営者である以上、広範囲の業務知識が要求され、その専門分野以外においても、一定の能力を有する立場にある者と考えられる。
B単に法律知識のみではなく多方面の能力を要求されるため、より市民のニーズにあった対応が可能である者と考えられる。
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原則、司法書士としての実務経験が10年以上であること。
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理由等 |
一通りの業務に精通するには、長年の実務経験を要すると考えられるため、参加基準を目安として司法書士登録後の実務経験を10年以上としています。
ただし、独立開業2年以上であって、成年後見、交通事故問題、労働問題等の新たな分野を得意とし、グループメンバーがその能力を高く評価する者については司法書士としての実務経験が10年未満であっても可とする。
※ただし書きの新分野については、そもそも専門性を有する者がわずかであり、そのパイオニアとしての能力を同業者たる司法書士においても、高く評価するため、実務経験が10年未満であっても可とする。
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互いにメンバーである個人事務所の業務に対し、その専門的得意分野につきアドバイザーとなることに同意すること。
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理由等 |
知恵の和(わ)の特徴を活かすため、それぞれの専門的得意分野をグループとして活動していこうと考えています。
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グループ「知恵の和(わ)」は、独立営業主の集団であるため、各々の業務における独立性と守秘義務に抵触しないかたちでの連携体制を構築し、知恵(知識、経験等)を提供することに同意すること。
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理由等 |
我々は、独立営業主であり、各々の業務における独立性と守秘義務に抵触しない連携をはかる必要があると考えています。
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